
















































立川での会社破産のご相談は当法人へ
1 会社破産とその他倒産手続きの違い
「破産」とは、一言で言えば、裁判所を通して借金をゼロにする手続きのことです。
ニュースなどで耳にする「民事再生」や「会社更生」と同じ倒産手続きの一種ですが、民事再生や会社更生では借金が減額されることはあれどゼロになることはありません。
その点が大きな違いであるといえます。
また、会社破産を行いますと、手続き後にその法人は消滅します。
しかし、民事再生や会社更生は法人(会社)の再建を目的とした手続きのため、法人格は残り続けます。
この点も大きな違いです。
2 会社破産と個人の自己破産の違い
自然人(個人)が自己破産する場合、手持ちの財産の大半を処分して返済に充てる必要があります。
その上でなお残った債務については、裁判所から「免責」の許可を受けることで、支払いの義務がなくなります。
借金の支払い義務がなくなった自然人は、手元に残った一定額の財産をもとに、また元の生活に戻れます。
しかし、先述のとおり、法人は破産すると消滅します。
そのため、破産手続き後に元通り経営を続けるということはできなくなってしまいます。
債務についても、法人が消滅するということは「支払う責任を負う者(法人)がいなくなる」ということですから、支払い責任を免れるというよりも、債権債務自体が存在しないという認識になります。
また、法人の債務について、その代表者が保証人になっていることが多くあります。
そのため、法人破産をする場合、代表者も同時に自己破産することになるケースがほとんどです。
3 立川市周辺での法人破産は弁護士に依頼
会社破産は自然人の破産以上に法律関係が複雑です。
従業員がいる場合は従業員との雇用関係などについても相談する必要があります。
弁護士をつけずに申立をするのはほぼ不可能といっていいでしょう。
立川でお悩みの経営者の方は、会社破産に力を入れて取り組んでいる当法人の弁護士まで、一度相談してみることをおすすめします。
「すでに資金繰りがショートしてしまった」という法人および代表者の方はもちろん、「資金繰りがちょっと苦しい、今後どうすべきか悩んでいる」という時点であらかじめ相談いただくことも可能です。
むしろ事前に相談しておけば、いざという時に備えて準備をすることも可能ですし、場合によっては破産を避けられるかもしれません。
弁護士には守秘義務があるため、相談内容が取引先や従業員などに漏れることはありません。
安心してお任せください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
所在地
〒190-0023東京都立川市
柴崎町2-1-4
五光トミオ―第2ビル6F
0120-41-2403
会社破産をお考えの立川の方へ
しかし、債務に関する問題は、時間が経つほど状況が悪化しやすく、特に会社や法人の破産の場合、その影響は従業員や取引先など広範囲に及んでしまいます。
そのため、お早めに対応することが重要です。
資金繰りが厳しい、経営が悪化していると感じた段階で、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人は、会社破産に関するご相談を、原則相談料無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
さらに、会社破産を集中的に取り扱う弁護士が、状況に応じて適切なアドバイスをいたします。
忙しい経営者の方でもご相談しやすいように、平日夜間や土日祝日の相談も事前調整により可能となっておりますので、ご安心ください。
また、直接のご来所が難しいという方には、お電話やテレビ電話でのご相談も受け付けております。
ご相談のお問い合わせは、フリーダイヤルまたはメールで承っております。
立川にお住まいで会社破産をお考えの方は、お気軽に当法人にご相談ください。